遺言書には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類があります。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、遺言書の作成には記載事項が厳格に定められており、法律で定められた記載事項を欠く遺言は法的に無効であり意味をなさなくなる場合もあり得ます。
自筆証書遺言は遺言書を書く時には費用がかからず、気軽に作成することが可能なのがメリットと言えます。
しかし、記載事項や誤記などの訂正方法には厳格な決まりがあり、それらがきちんとできていないと無効となる可能性があります。
また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言書を作成してもらうので、法的有効性が強く、遺言の内容についても公証人が本人から聞いて作成し、それを本人と証人二人に読み聞かせて内容を確認するので、証拠能力としても非常に高いものになり、相続発生後の検認手続きも不要です。
自筆証書遺言が発見されて、その内容にそった相続手続をご希望され来所される方がみえますが、遺言の法定様式不備の為に遺言が無効となる方も多くみえます。
また、自筆証書遺言は相続発生後に、家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。
検認とは、家庭裁判所が相続人に対して自筆証書遺言の存在、内容を知らせて、検認された時点での遺言書の形状、日付、署名を明確にして、その後の遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。
勘違いされる方も多いのですが、検認手続きは自筆証書遺言の存在、形状を裁判所で確認してもらう手続きであり、自筆証書遺言の有効無効が判断されるものではありません。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合は検認手続きは不要です。
司法書士の立場からすると「遺言を作りたい」と言うご相談があった場合には、自筆証書遺言よりも公証人が作成する公正証書遺言をお薦めしています。
先ほどもお伝えしたとおり公正証書遺言の場合は、相続が発生した時から有効な遺言書となり、検認手続きは不要です、また、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、遺言書は何度でも作成し直す事が可能です。(但し公正証書の場合は費用がかかります)また内容の抵触する遺言は日付が後の遺言が優先されます。
しかし、せっかく作った遺言もその内容どおりに実現されなければ、作った意味がありません。そこで、遺言の中身を現実に実現してもらうために「遺言執行者」という人を選んでおく事が有効です。
遺言執行者とは、字の如く「遺言を執行する人」です。具体的には、遺言に書かれた財産を遺言通りに分配処分する人の事を言います。
遺言執行者の無い場合は、相続人全員からその遺言の実現が必要になりますが、相続人全員の実印が必要であったり、印鑑証明書が必要であったりとなかなか難しい問題です。
遺言執行者の選任の無い場合でも、相続人の一人から家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申立てる事は可能ですが、申立費用や手間がかかるのは違いありません。
遺言執行者についても、遺言を作成する時に定めておけば自分の信頼する人を執行者として選任し、その遺言の実現についても安心する事ができます。