依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

相続手続き

身近な人が亡くなり、葬儀が終わってから何をすればいいのやらと思われる方は多いのではないでしょうか。人が亡くなるとその人の財産(負債も含めて)について相続が発生し、その財産や権利を相続人が相続することになります。

 そこで、相続財産として何があるのかを調べる必要があります。まずは、遺言書がないかを最初に探します。

自宅を探すのはもちろんですが、公証役場に問い合わせたり、貸金庫などを探すことも考えられます。

遺産を探す場合は不動産であれば、固定資産税の納付書や権利書を探す。預貯金であれば通帳を探す。証券であれば証券会社からの封筒や、証書がないか探したり、郵便を確認したりすることが必要です。

 相続の手続きをするには、自分が相続人である事を証明するための書類(戸籍謄本等)が必要となります。

 相続財産の確定ができたら、遺言がある場合は、その内容に従った分け方をしますが、遺言がない場合は、その財産をどうするのかを決める事になります。

資産はどの位あるのか?負債はあるのか?これらが判明したら、次は相続人間で財産をどのように分配するのか。相続放棄をするのか等を決める必要があります。

法定相続分以外の割合で相続をする場合は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

例えば土地については長男が、預貯金については長女が相続するとするのであれば、その協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書という書類です。

負債が多い場合や、相続をしたくないという事情がある場合は、相続放棄をすることも可能です。相続放棄については、相続すべき財産の存在を知った時から三カ月以内に家庭裁判所で相続放棄をする手続きが必要です。

相続財産について相続をするという事になりますと、法定相続分でそれぞれの財産について権利を有すると言う事になります。

例えば土地であれば、各相続人が相続分に応じて共有する事になります。そうすると固定資産税の支払いも持分割合に応じて支払う等の管理行為が手間となり、売却等をする時も共有者全員が売主となる必要があります。

例えば相続開始時では兄弟で法定相続したが、その後に、兄が亡くなると亡くなった兄の相続人との共有になってしまう事です。

共有者が増えれば増えるほど遺産分割協議が困難になり、さらにそのまま放置が続けばもっと相続人が増えてしまう事態になる可能性があります。

そのような事態を避ける為に、相続が発生したときに相続手続きについて、専門家に相談されることをお勧めします。