依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

相続人に未成年者がいる場合

不幸にも、未成年のお子様が相続人となれるケースも稀にみられます。

具体的には、父親が亡くなり、妻である母親とその未成年の子供が相続人になるような事例です。

このような場合、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができない事から、本来であれば親権者である母親がその手続きを行う事になりますが、遺産分割に関しては、母親も相続人となることから、母親と子供の間で利害が対立する事となり、子供が有する相続権の公平性中立性を考慮し、特別代理人を家庭裁判所へ選任してもらう事となります。

特別代理人は、祖父母であったり、伯父、叔母であったり、時には司法書士のような専門職が選任される事もあります。

特別代理人の選任には、①相続財産に何があるのか、②相続財産をどう分けるのか。の分割協議案を裁判所に知らせる必要があります。

特別代理人が選任されると、特別代理人が未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することになります。

基本的には法定相続分を確保した内容にする事が求められますが、子の年齢や生活状況によっては法定相続分を確保しない分割協議案も認められる場合があります。

小さなお子様を抱えて相続の手続きを進めることは、とても大変なことだと思いますが、相続手続を放置することも良いことではありません。

専門家に手続を依頼することで、負担を減らせることもありますので、お困りの方はご相談されてはいかがでしょうか。