依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

相続の手続④ ~遺産分間協議をする前に~

相続相談

相続人、相続財産が確定して、相続人間で遺産分割協議をする事になれば、具体的に遺産分割協議の準備に入ります。


相続人の確定は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、調査することになります。


この時に、予期しない相続人が発見されることも稀にありますが、まずは相続人の確定をして、その後、遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議をする前にまず確認して頂きたいのは、①相続人に未成年者がいないか。②成年被後見人等が相続人にいないか。③認知証等で遺産分割協議の内容が理解できない相続人がいないか④行方不明者や所在不明な人がいないか。これらに該当する方がいない事を確認してください。①または②の場合で未成年者や成年後見人も相続人に該当する場合は、相続人間の利益相反になる事から、家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらう必要がある場合があります。


また、③の場合は成年後見人等の選任申立をする必要があり、④の場合は不在者財産管理人等の選任が必要になります。


遺産分割協議書には、相続人の実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります。①から③の場合には特別代理人か成年後見人が、④の場合には不在者財産管理人等が本人に代わり遺産分割協議に参加して最終的には特別代理人、または成年後見人の実印を押印して印鑑証明書を添付します。