相続財産について相続をするという事になりますと、法定相続分でそれぞれの財産について権利を有すると言う事になります。
例えば土地であれば、各相続人が相続分に応じて共有する事になります。そうすると固定資産税の支払いも持分割合に応じて支払う等の管理行為が手間となり、売却等をする時も共有者全員が売主となる必要があります。
何よりも困るのが、例えば相続開始時では兄弟で法定相続したが、その後に、兄が亡くなると、亡くなった兄の相続人と共有になってしまう事です。
具体的には父が亡くなり、母、兄(妻、子供1人)、弟が相続人となった場合、1次相続では母2分の1、兄4分の1、弟4分の1の法定相続分になります。
その後、兄が亡くなった場合、兄の4分の1の法定相続分のうち、各8分の1の割合で兄の妻と子が相続することになり、潜在的に母、兄の妻、兄の子、弟の共有になってしまい、遺産分割協議もこの4人で行うことになります。
この後に3次相続、4次相続が発生してしまうと、皿に共有者が増えることとなるため、共有者が増えれば増えるほど遺産分割協議が困難になり、さらにそのまま放置が続けばもっと相続人が増えてしまう事態になる可能性があります。
そのような事態を避ける為に、遺産分割協議をする事が必要になります。この遺産分割協議は相続放棄とは別ですので、家庭裁判所の関与は不要です