依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

相続の手続③ ~遺産分間協議とは~

相続相談

相続財産について相続をするという事になりますと、法定相続分でそれぞれの財産について権利を有すると言う事になります。


例えば土地であれば、各相続人が相続分に応じて共有する事になります。そうすると固定資産税の支払いも持分割合に応じて支払う等の管理行為が手間となり、売却等をする時も共有者全員が売主となる必要があります。


何よりも困るのが、例えば相続開始時では兄弟で法定相続したが、その後に、兄が亡くなると、亡くなった兄の相続人と共有になってしまう事です。


具体的には父が亡くなり、母、兄(妻、子供1人)、弟が相続人となった場合、1次相続では母2分の1、兄4分の1、弟4分の1の法定相続分になります。


その後、兄が亡くなった場合、兄の4分の1の法定相続分のうち、各8分の1の割合で兄の妻と子が相続することになり、潜在的に母、兄の妻、兄の子、弟の共有になってしまい、遺産分割協議もこの4人で行うことになります。


この後に3次相続、4次相続が発生してしまうと、皿に共有者が増えることとなるため、共有者が増えれば増えるほど遺産分割協議が困難になり、さらにそのまま放置が続けばもっと相続人が増えてしまう事態になる可能性があります。


そのような事態を避ける為に、遺産分割協議をする事が必要になります。この遺産分割協議は相続放棄とは別ですので、家庭裁判所の関与は不要です