相続財産の確定ができたら、次はその財産をどうするのかを決める事になります。
資産はどの位あるのか?負債はあるのか?これらが判明したら、次は遺言書に沿って財産を分配します。ない場合は相続人間で財産をどのように分配するのかを話し合いで決めていただくこととなります。
法定相続分以外の割合で相続をする場合は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
例えば土地については長男が、預貯金については長女が相続するとするのであれば、その協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書という書類です。
負債の方が多い場合や、相続をしたくないという事情がある場合は、相続放棄をすることも可能です。相続放棄については、相続すべき財産の存在を知った時から三カ月以内に家庭裁判所で相続放棄をする手続きが必要です。
また、相続したい財産があるけど、負債もあるという場合は限定承認という手続きにより、相続した財産の範囲を限度として負債も相続するという事も可能です。この手続きについても三ヶ月内の家庭裁判所で手続きをする必要があります。