依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

子供孝行

遺言書

今回は遺言書についてお話ししたいと思います。一般的に遺言書はお金持ちの人が作るイメージをお持ちの方が多いと思いますが、実は大きな間違いです。


相続争いと言うのは訴訟や調停になるような大きなものから、親族同士の小競り合いまで様々です。例えば「自宅は長男に残して、遺される配偶者の面倒を見てもらいたい。だから、貯金は長女に渡して欲しい。」と周囲の人に話していたとしても、遺言書が無ければ思い通りの分割がされるとは限りません。


特に子供がいない夫婦の場合は、相続人の範囲が亡くなった方の兄弟に、その兄弟が亡くなっていればその子供にまで及んでしまう事もあり得ます。また、離婚歴があり前婚で子供がいる場合や、相続人のなかに所在不明者や、海外に住んでいる人がいるなど、遺産分割協議が困難になるケースが増えきており、これらに該当する方は特に遺言書を作っておくべきです。 遺言書を作成すると言う事は、これらの問題を事前に予防する為の、亡くなる方から遺される方への最後の思いやりと言えるのではないでしょうか。