公正証書とは、公証人が作成する公文書の事を指します。
法律で公正証書による契約を義務付けている契約もありますが、一般生活の中において公正証書で作成した方が良いとされるものもあります。
例えば遺言や、離婚契約書であったり、お金の貸借契約書のようなものは、公正証書で作成した方が良い書類の一つと言えます。
公正証書で作成する事の利点の一つとして、高い信用力があげれらます。
例えば、遺言であれば自筆証書遺言の場合は、遺言効力発生時(遺言者の死亡した時)に家庭裁判所の検認手続が必要になりますし、法定要件を欠いていれば遺言が無効になる事も考えられます。
しかし、公正証書遺言の場合は、公証人が作成するので法定要件が欠ける事は考え難く、家庭裁判所の検認手続も不要です。
このように公正証書のメリットとして、高い信用力がある事による利点があります。
例えば、離婚契約書の中で養育費の支払いを定めている場合に、その養育費の支払いを怠った時には、その公正証書により、相手方の財産に差押えをする事ができます。
これは、どんな内容でも出来る訳ではなく、一定の金銭の支払いを目的とした債権の為に作成されている事に限定し、強制執行される事を予め債務者が了承した文言(強制執行認諾約款)がある事が要件になります。
これにより、通常であれば訴訟を起こして判決を取ってから強制執行をするという手間を省くことができ、いきなり強制執行をする事が可能になります。 契約の履行可能性や、訴訟を起こす手間と費用、公正証書の作成時の公証費用。どちらが有効なのかは、事前にしっかりと判断する必要があります。