依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

会社の作り方

誰でも一度は「社長になりたい!」と考えた事があるのではないでしょうか?実は、社長になるのは意外と簡単になる事ができます。

通常は株式会社を設立される方が多いですが、最近では合同会社を選択される方も増えてきました。

株式会社と合同会社の大きな違いは、株式会社は所有と経営が分離した法人で、合同会社は所有と経営が分離していない会社になります。

もう少し、分かりやすく説明すると、株式会社は株を発行して、その会社に出資して株を持った人(株主)が所有者となり、株主が経営者(取締役など)を選んで事業を行う会社なのに対し、合同会社は出資者が会社の経営者となることに大きな違いがあります。

株式会社を起業する場合でも、出資者が代表取締役になることがほとんどなことと、株式会社、合同会社、どちらを選択しても法人格があることには変わりなく、税制上もどちらが有利ということは基本的にはありませんので、株式会社ではなく設立費用を抑えられる合同会社を選択される方もいらっしゃいます。

相談に来られる方から株式会社と合同会社のどちらを選択するべきか?というご相談をいただくこともありますが、私の個人的な考えでは、事業を発展、拡大していく事を目標とされる場合は株式会社、資産管理であったり、その他の節税を目的とするのであれば合同会社をおすすめしています。

株式会社は会社の出資者など、設立時に公証人によるチェックを受けており、社会的信用も高く、株という権利で第三者が経営に参画しやすく、会社組織としても資金調達方法としても様々なバリエーションが選択可能なので、事業を拡大して永続企業を目指すのであれば株式会社であることが有利だからというのが理由になります。

もちろん、合同会社が事業拡大がしにくいとか、永続企業にならないという事ではありません。実際に合同会社でも全国的に有名な企業も存在していますので、実際の事業計画に合同会社が合致するのであれば、それを否定するものではありません。

法人の設立を検討しているが、どの種類を選んでいいか分からないという方は、専門家にご相談されるといいではないでしょうか。