最近、相続に関するご相談がとても増えてきました。
もともと、相続案件を取り扱う事が多かったのですが、最近は一段と相続についての相談が目立ちます。
その理由としては、役所からの手紙だったり、ニュースなので「相続登記の義務化」の文字を見ることが多くなったからです。
相続登記については、令和6年4月1日から、『相続登記をしていないと過料(罰金のようなもの)になりますよ。』というアナウンスがされており、この相続登記未了については、過去の相続も含まれているため、これまで相続登記をしてこなかった人たちも不安になり、ご相談に来られる方が多い印象です。
罰金になると言っても、すぐになる訳ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」となっているので、少なくとも相続開始を知っていることと、知ってから3年以内にすればいいという事になります。
相続登記以外にも、住所変更登記を怠ってしまうと過料になる制度も令和8年4月から始まります。
相続登記とは異なり、うっかり忘れてしまうことも多い住所変更ですので、住所が変わった場合には忘れずに手続きをしてください。