依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

不動産登記の罰金制度

最近、相続に関するご相談がとても増えてきました。

もともと、相続案件を取り扱う事が多かったのですが、最近は一段と相続についての相談が目立ちます。

その理由としては、役所からの手紙だったり、ニュースなので「相続登記の義務化」の文字を見ることが多くなったからです。

相続登記については、令和6年4月1日から、『相続登記をしていないと過料(罰金のようなもの)になりますよ。』というアナウンスがされており、この相続登記未了については、過去の相続も含まれているため、これまで相続登記をしてこなかった人たちも不安になり、ご相談に来られる方が多い印象です。

罰金になると言っても、すぐになる訳ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」となっているので、少なくとも相続開始を知っていることと、知ってから3年以内にすればいいという事になります。

相続登記以外にも、住所変更登記を怠ってしまうと過料になる制度も令和8年4月から始まります。

相続登記とは異なり、うっかり忘れてしまうことも多い住所変更ですので、住所が変わった場合には忘れずに手続きをしてください。