依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について

 最近、法務局から上記の表題のされた手紙が届いたという相談が増えてきました。

 この手紙は、土地の所有者(登記名義人)が亡くなられた後の相続登記を、長期間されていない場合に法務局が相続人を調査して、法定相続人の内の一人に対して発送している通知になります。

 この1名を誰にするのかというのは、法務局が法定相続人を調査した際に、近隣に住んでいる相続人や、関係性が近しいと思われる相続人に対して通知しています。

 なぜ、このような通知がされるようになったかと言うと、報道等でご存知の方も多いと思いますが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続した相続人は、取得を知った時から3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることになることから、法定相続人に対しての通知を行うようになりました。

 不動産を相続して相続登記をしていないと、登記名義が亡くなった方の名義のままとなってしまい、売却したり、その不動産を担保に借入をすることができなくなってしまいます。

 また、相続が開始してから長期間、手続きをしなかった為に、二次相続、三次相続が発生してしまい、相続関係が複雑になってしまうケースもあります。

 相続が発生した際には、なるべく早い段階で司法書士にご相談ください。