依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。
不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。
司法書士 山田雄一のブログ
司法書士 山田雄一のブログ
個人サービス
令和6年4月1日から相続により所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
令和6年4月1日以前に発生した相続についても、3年間の猶予期間がありますが、相続登記義務化の対象となります。
相続の手続きには、亡くなった方や、相続される方の戸籍謄本等、様々な書類を揃える必要があり、相続人間においての話し合いも必要となります。
当事務所では、相続に必要となる戸籍謄本等の書類の取得、遺産分割協議書の作成を含めお手伝いさせていただきます。
不動産の贈与というと、相続財産を減らす相続税対策を思い浮かべる方が多いと思います。
実際、贈与される方は毎年110万円の基礎控除内の持分で不動産を贈与される方も多くいらっしゃいますが、それ以外にも、相続発生時の紛争を防止するために相続時精算課税制度やおしどり贈与などの制度を活用する方もみえます。
当事務所では、贈与をする理由、メリット、デメリットを検討し、必要の際は協力していただいている税理士をご紹介したうえで、最適な手続きをご案内させていただきます。
不動産の所有権を売買で取得する場合、所有権を移転するための書類が調ってから売買代金の支払いになります。
しかし、買主様からすれば、所有権を移転するための書類が揃っているのか、本当にお金を支払っていいのかを判断するために、先に書類を準備してもらいたいと考えるでしょう。また、売主様からすれば、先に書類を渡してしまったら、代金を支ってもらえていないのに、名義だけ変わってしまうんじゃないかと心配になると思います。
そんな時に、司法書士が書類を作成し、立会いをして本当に所有権を移転するための書類が揃っているか確認し、その場で、売主様、買主様から押印、必要書類を預かり、売買代金を支払いをすることで、取引の安全性を担保します。
遺言は亡くなっていく方が、遺される方に対して伝える最後の言葉になります。遺言書と聞くと、財産のある人にしか関係ないと思いがちですが、自宅、預金があれば遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員が実印、印鑑証明書を用意する必要がありますが、遺言書があれば遺産分割協議をする必要がなく、相続人の印鑑証明書も必要ありません。
最近の事例では、下記のような事例があります。
・相続人の中に外国に住んでいる方がいて、印鑑証明書を取得できない場合
・被相続人に離婚歴があり、前婚の際、子供がおり相続人同士で遺産分割協議をすることが難しい場合
・相続人の中に音信不通の人がおり、連絡手段がない場合
・子供のいない夫婦いずれかが被相続人となった際、被相続人の両親や兄弟と遺産分割協議が必要となり困難になる場合
相続人同士の関係が良好な場合でも、話し合いの上、遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらうというのはハードルの高いことです。
当事務所では、遺言書作成は公正証書遺言の作成を推奨しており、公正証書遺言の文面の作成から公証人との打ち合わせ、作成当日の証人の手配も含め、面倒な遺言書の作成についてお手伝いさせていただきます。
相続放棄は相続人が相続の開始を知った時から3か月内に家庭裁判所に申し立てをして、相続人たる地位を放棄する手続きになります。
相続放棄をすることで、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことができます。負債が多い場合や、被相続人と疎遠となっていて、相続財産の状況が分からない場合などには有効な手続きになります。
相続放棄をした方がいいのかどうなのか、迷っている方は、一度、お話をお聞かせください。
成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2つの類型があります。人生100年時代ともいわれていますが、その反面、認知症などにより判断能力が低下してしまい、有効な金融機関などの手続きができなかったり、悪質な業者に騙されてしまったりすることも増えてきています。
そのようなことを防止するために、成年後見制度の活用が検討されます。
もし、不安なことや、心配なことがあれば、当事務所にご相談ください。
① 法定後見制度
本人が認知症になった時、病気、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分となった時、家庭裁判所に本人に代わり法律行為をしてもらう代理人の選任申し立てをしてもらうことができます。
法定後見には補助、保佐、後見の3類型があり、判断能力の高さに応じて選任される後見人等の類型が決められ、法定後見人は、基本的には裁判所が選任します。
② 任意後見制度
任意後見制度は、本人に判断能力がある時に、公証役場にて任意後見契約を締結し、本人の判断能力が低くなった時に、任意後見契約に基づいて、後見が発効されます。
法定後見とは異なり、任意後見人は本人が選任することが可能であることから、誰が選任されるか分からない法定後見よりも安心感があります。
相続が発生した際の遺産分割協議や、手続きを行う際に、当事者の中に未成年者や行方不明者がいる場合、手続きができないことがあります。
その場合、裁判所に不在者財産管理人、相続財産管理人、特別代理人などの選任申し立てを行うことになります。
当事務所では、手続きに合わせて必要となる管理人選任申立をサポートさせていただきます。
最近でも個人間の契約も増えてきていますが、契約書がないことによるトラブルは絶えません。
友人同士のお金の貸し借りや、贈与、売買など、書面で残しておくことで後々の紛争を予防することができます。
お気軽にご相談ください。
日常生活において金融機関との関わりのない方は、ほとんどいらっしゃらないのではないかと思います。
そんな金融機関についても、相続が発生した時には相続の手続が必要になります。
金融機関以外にも証券会社も含め、相続の手続きが平日しか出来なかったりすることも多く、時間と手間がかかることが多いです。
平日の休みが難しかったり、金融機関、証券会社とのやりとりが難しい、面倒だという場合には、お気軽にご相談ください。
法人サービス
-
会社設立
当事務所はこれまで、多くの会社の設立手続きを行ってきました。また、会社の機関設計の見直し、事業拡大に伴う諸手続き、企業買収、合併から廃業手続まで、多くの中小企業の経営者の方々のお手伝いをさせていただいて参りました。会社の方向性を聞かせていただき、どのような手続きが最適なものとなるのかをご提案させていただきます。もちろん、提携している弁護士、税理士へのご紹介も可能です。
会社を設立するには、様々な手続きが必要になります。当事務所では定款等の書類作成から、登記申請までの手続きをお手伝いさせていただきます。
会社設立の際に必要となる公証役場での定款認証については、電子認証にも対応しているので、定款に貼付する印紙が不要になります。合同会社や、その他一般社団法人、一般財団法人などの設立もご相談ください。 -
法人登記
事業承継の手続きを総合的にサポート。法的要件の確認から書類作成、権利移転の手続きまで、丁寧かつ迅速に対応します。後継者へのスムーズな移行を実現し、企業の持続的な成長を支援します。
会社の登記については、原則的には登記事項に変更があってから2週間以内に登記を申請をする必要があります。
特に役員変更登記は任期が最長10年になったことから、登記を忘れている会社が多くなっています。役員変更以外にも、増資、本店移転、目的変更など、会社には登記事項が多くあります。また、会社を解散させる場合にも登記が必要となります。
会社を解散させずに吸収合併をする場合には、官報公告をはじめとした様々な手続きが必要となりますので、会社の機関設計等の変更、事業再生、M&Aを検討される場合は、当事務所にご相談ください。 -
各種許認可
当事務所では建設業をはじめとして、農地法の許可申請、開発許可申請まで幅広い許認可申請に対応が可能です。
1・建設業許可(1)新規取得(2)更新
建設業許可を取得するには厳格な基準があり、自社が基準をクリアしているのかの判断が難しかったり、どうすれば基準がクリアできるのか判断が難しい場合もあります。
また、申請に必要となる書類も多く、作る内容も複雑です。
当事務所は建設業許可の申請の可否、要件を満たしていない場合には、どうしたら許可が取れるのかも含めお手伝いさせていただきます。
また、建設業許可を取得された後も、事業年度終了届、5年ごとの更新も必要となります。この終了届の作り方によって、別業種の許可の取得にも関わりますので、建設業許可を取得されている事業者様もお気軽にお問い合わせください。
2・農地法の許可・開発許可
農地を売却する場合や、農地を農地以外として利用する場合には、農業委員会への届出、または許可が必要になります。
市街化調整区域の場合、許可の取得が難しい場合もありますが、農地を転用利用しなければならない理由であったり、条件をクリアすることで許可がおりる場合があります。
農地を転用利用する場合や、農地でない土地であっても一定の基準を超える工事をする場合は開発許可申請が同時に必要となる場合も多々あります。
当事務所では、市街化区域はもちろん、市街化調整区域内の農地についての許可の可否について、対象地の許可要件、許可基準の調査を行います。
農地法の許可、開発許可については、地域ごとの基準があり、申請方法についても異なり、作成する書類も複雑で多岐にわたります。
面倒な調査や書類作成、申請代行に至るまで、当事務所にお任せください。
会社設立
会社を設立するには、様々な手続きが必要になります。当事務所では定款等の書類作成から、登記申請までの手続きをお手伝いさせていただきます。
会社設立の際に必要となる公証役場での定款認証については、電子認証にも対応しているので、定款に貼付する印紙が不要になります。合同会社や、その他一般社団法人、一般財団法人などの設立もご相談ください。
法人登記
会社の登記については、原則的には登記事項に変更があってから2週間以内に登記を申請をする必要があります。
特に役員変更登記は任期が最長10年になったことから、登記を忘れている会社が多くなっています。役員変更以外にも、増資、本店移転、目的変更など、会社には登記事項が多くあります。また、会社を解散させる場合にも登記が必要となります。
会社を解散させずに吸収合併をする場合には、官報公告をはじめとした様々な手続きが必要となりますので、会社の機関設計等の変更、事業再生、M&Aを検討される場合は、当事務所にご相談ください。
各種許認可
1・建設業許可(1)新規取得(2)更新
建設業許可を取得するには厳格な基準があり、自社が基準をクリアしているのかの判断が難しかったり、どうすれば基準がクリアできるのか判断が難しい場合もあります。
また、申請に必要となる書類も多く、作る内容も複雑です。
当事務所は建設業許可の申請の可否、要件を満たしていない場合には、どうしたら許可が取れるのかも含めお手伝いさせていただきます。
また、建設業許可を取得された後も、事業年度終了届、5年ごとの更新も必要となります。この終了届の作り方によって、別業種の許可の取得にも関わりますので、建設業許可を取得されている事業者様もお気軽にお問い合わせください。
2・農地法の許可・開発許可
農地を売却する場合や、農地を農地以外として利用する場合には、農業委員会への届出、または許可が必要になります。
市街化調整区域の場合、許可の取得が難しい場合もありますが、農地を転用利用しなければならない理由であったり、条件をクリアすることで許可がおりる場合があります。
農地を転用利用する場合や、農地でない土地であっても一定の基準を超える工事をする場合は開発許可申請が同時に必要となる場合も多々あります。
当事務所では、市街化区域はもちろん、市街化調整区域内の農地についての許可の可否について、対象地の許可要件、許可基準の調査を行います。
農地法の許可、開発許可については、地域ごとの基準があり、申請方法についても異なり、作成する書類も複雑で多岐にわたります。
面倒な調査や書類作成、申請代行に至るまで、当事務所にお任せください。
料金表
- 個人サービス
- 相続¥48,000~
- 贈与¥58,000~
- 売買¥58,000~
- 遺言書¥70,000~
- 金融機関の相続手続¥300,000~
- 相続放棄¥70,000~
- 法定後見¥70,000~
- 任意後見¥80,000~
- 各種代理人選任¥70,000~
- 契約書¥20,000~
- すべて、消費税、実費別途 見積無料です。
- 法人サービス
- 会社設立 株式会社設立の場合約 ¥300,000~
- 法人登記の費用については、お問合せください。
- 建設業許可
- 新規¥130,000~
- 業種追加¥50,000~
- 更新¥70,000~
- 終了届¥55,000~
- 経営審査¥60,000~
- 変更届¥20,000~
- 農地転用¥40,000~
- 開発許可の費用につては、お問合せください。
依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。
司法書士の山田雄一です。
私たちは、相続手続きや法人向けの様々な手続きを通じて、お客様の重要な局面で最善のサポートを提供することに専念しています。
相続においては、遺産分割協議のサポートから相続税申告の為の税理士紹介のようにアシストまで、家族の大切な瞬間に寄り添い、心のこもったサービスを心掛けています。
法人のお客様に対しては、会社設立、事業承継、各種許認可申請といった手続きを迅速かつ正確に行い、ビジネスの成長と発展をサポートします。
お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応と、法的知識に基づく的確なアドバイスで、どんな疑問や悩みにもお応えします。
私たちは、お客様が安心してご相談いただけるような信頼関係を築き、皆様の期待に応えるサービスを提供し続けることをお約束します。
司法書士・行政書士
山田安政
山田さつき
事務所アクセス
【住所】
〒454-0967 愛知県名古屋市中川区戸田西2丁目932
【公共交通機関でお越しになる場合】
JR関西本線 蟹江駅より徒歩約13分(約950m)
【お車でお越しになる場合】
東名阪自動車道 蟹江ICより約7分
お問い合わせ
必要事項を入力の上、「送信」ボタンを押して下さい。